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個室ブースを設置する際には消防法の確認が必要|特例の内容や申請手順を紹介

 

 

 消防署に問い合わせるを前に確認いただく項目

  • 設置場所の住所とフロアの図面を用意する。

  • どこに何台設置する予定か?

  • 設置フロアにスプリンクラーや煙探知機が設置されているか確認する。

 

 この3点を確認したうえで消防署で正確な判断を仰ぐこと」で設置の際に消防署に対して

申請が必要か否かを確認します。(書類を用意頂ければ弊社で申請代行いたします)

既にスプリンクラーが付いている施設であれば特例申請が可能です。

 

※無い場合は所轄の消防署にブースの図面を持参して自動火災報知設備の後付けを相談します

参考資料(消防予211号)

特例申請方法について

●ウェブ会議ブースの導入にあたって申請が必要な場合は、特例申請を行います。

 

特例申請に必要な以下の書類を揃えて申請する。

・消防用設備等特例承認申請書 (依頼主で準備)
・建物の所在が確認できる地図  (依頼主で準備)
・ブースを設置する階層の平面図  (依頼主で準備)
・ブースを設置する建物屋根面との距離を把握できる図面  (依頼主で準備)
・ブースを設置するスプリンクラー設備の認証書(弊社で用意)
・ブースの図面 (弊社で用意)
・ブース施工物品の法的証明書 不燃材の認証書 (弊社で用意)

・非常放送音圧レベル測定結果 (弊社で用意)

 ※申請方法は各自治体によって異なるので、詳細の問い合わせが必要です。

書類を提出後、内容に問題がなければ消防設備の設置免除が認められます。

特例申請をするためには多くの書類を準備する必要があり、担当者の負担が増えることが想定されます。

MOBILEPODではでは申請手続きからブースの納品までをワンストップで対応させていただきます

特例申請クリアのブース条件

ブースの床面積が6㎡以下である事  ⚠️(現在東京都は3㎡以下)

ブースの天井及び壁は不燃材料で仕上げられている事

ブースの外部から当該ブース内で発生した火災を目視等で確認出来る事

ブース内に住宅用下方放出型自動消火装置を設置する事

上記の住宅用下方放出型自動消火装置はパッケージ型自動消火設備Ⅱ型に準じた点検が定期的に実施され、適切に維持管理されている事

ブース内における音圧が65デシベル以上になる事が確認出来ること

 ※これらの条件をクリアするために上記の書類を準備します。

SOUND Q 消防法タイプ詳細

SOUND Qの消防法の条件を満たすために天井と壁を不燃材に変更し、簡易スプリンクラーを設置することで対応しております。

◎生地は国土交通省認定の不燃材生地を使用しています。

 

1. 全く燃えず煙や有毒なガスの発生が極少

弊社の不燃壁装クロスは、高い不燃性を持ち、燃焼時の発煙、有毒ガスの発生もほとんどない材料です。

 

2. 他の不燃クロスにない豊かな意匠性・風合い

独自の複合技術により開発された不燃性カラー糸からなるファブリックで、柔らかい風合いと素材感を有しています。

 

3. 吸音効果により快適な音調空間を実現

クロスの背面にグラスウール製ボードやその他の吸音材料を貼り付けることで空間内の音響効果を自由に調節することができます。

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下方型簡易スプリンクラー

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簡易スプリンクラーは外付けと内付けを用意。

設置場所の天井高に合わせてお選びいただけます。

 

温度感知部が一体になった高性能ノズルを採用。
温度の上昇を感知すると特殊ヒューズメタルが溶けて、すばやく薬液が放出されます。
薬液には独自の、高性能かつ安全性の高い≪第3種浸潤剤等入り水≫を採用。
制炎力・確実性に優れており、初期火災にバツグンの威力を発揮します。

薬液は中性(pH7.0)で無害。人や環境にやさしい処方です。

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